相続対策と資産運用に効く、不動産小口化商品 アセットシェアリング

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「公認 不動産コンサルティングマスター」とは

実はあまり知られていない資格

「不動産コンサルティングマスター」という資格をご存知でしょうか。

不動産関連の資格といえば、「宅地建物取引士」は皆様ご存知かと思いますが、「不動産コンサルティングマスター」はあまり聞いたことがない方が多いかもしれません。

インテリックス ソリューション事業部では「不動産コンサルティングマスター」の有資格者が、5名在籍しております。(2018年4月現在)

※「宅地建物取引士」は、11名在籍(2018年4月現在)

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どんな資格?

不動産特定共同事業法との関係

なぜ、有資格者が多いのか?

それは、インテリックスが手がける不動産小口化商品「アセットシェアリング」が「不動産特定共同事業法」(以下、不特法)という法律に基づいた商品であり、事業者が不特法の許可を受ける条件の一つに業務管理者「不動産コンサルティングマスター」を置くことが挙げられているからです。

他にも「不動産証券化協会認定マスター」「ビル経営管理士」という資格も同じく業務管理者の要件とされています。

宅地建物取引業(一般に不動産業)を行うには「宅地建物取引士」を置かなければならない、と法律で定められているのと同じですね。

「公認 不動産コンサルティングマスター」は、不動産コンサルティングに関する高度な知識や技術を有する不動産のプロフェッショナルであることを示す、公益財団法人不動産流通推進センターが認定する資格です。

1999(平成11)年9月にまとめられた「不動産コンサルティング制度検討委員会報告書」において、「不動産コンサルティング業務」とは下記の通りとされています。

「不動産コンサルティング技能試験・登録制度に基づく技能登録者が、依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、業務経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」

なお、2013(平成25)年1月の制度改正により、「不動産コンサルティング技能登録者」に替わって新名称「公認 不動産コンサルティングマスター」が制定されました。

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登録者になるには実務経験が必要

「公認 不動産コンサルティングマスター」の登録者となるためには、年1回行われる不動産コンサルティング技能試験に合格はもちろんのこと、加えて下記のような条件が付されています。

(1)宅地建物取引士、(2)不動産鑑定士、(3)一級建築士

上記資格の登録後、(1)は不動産に関する業務、(2)は不動産鑑定業、(3)は建設設計業・工事管理業等の5年以上の実務経験を積むこと。

ですから、試験に合格しただけでは登録者にはなれないということですね。

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「不動産特定共同事業法」という法律に基づいた「アセットシェアリング」

アセットシェアリングは、投資家の皆様からご出資頂いた資産をインテリックスが理事長として、最後まで運営・管理を行う事業です。

皆様の大切な資産を長期間運用し、最後の組合解散まで事業者が責任をもって行わなければならないため、許可業者でなければ行うことが出来ない、と法律に定められているのです。

その許可を取得するためには、高度な知識・技術・経験を有する不動産のプロフェッショナルである業務管理者「不動産コンサルティングマスター」が必要ということです。

ソリューション事業部には5名在籍(2018年4月現在)しておりますので、不動産に関することはどんなことでもお気軽にご相談下さい。

お客様それぞれのお悩みや状況に合わせてアドバイスをさせて頂きます。

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この文章は、以下のホームページを参考に書かれています。

・公益財団法人 不動産流通推進センターホームページ

・住宅新報 Webページ


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