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知らなきゃ損!中古マンション購入でも住宅ローン控除が受けられる!

2017.08.03 2020.08.13

新築マンションを購入するとローン控除が適用され、10年間税金が還付されることはよく知られています。しかし、中古マンションの購入でも一定の条件を満たせばローン控除が受けられるのです。損をしないように、ローン控除の基礎や適応条件について知っておきましょう。

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マイホーム購入の味方!住宅ローン控除って何!?

住宅ローン控除(住宅ローン減税)とはローンを借り入れてマイホームを購入した際に受けられる特例のことで、正しくは「住宅借入金等特別控除」と言います。

もっと詳しく説明すると、マイホームを購入してから一定期間の間、住宅ローン残高の一定の割合に当たる金額を所得税額から差し引く、という制度です。

控除される期間と控除の割合は居住を開始した時期によって異なります。

2019年2月時点で適応されているのは、2014年(平成26年)4月1日~2021年(平成33年)12月31日に居住した場合、年末のローン残高の1%が10年間に亘り控除される、というものです。

※2019年10月の消費税率引き上げに伴い、2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した場合、控除期間が3年間延長されます。

中古物件でもOK!ローン控除の適用条件とは?

住宅ローン控除を受けるにはさまざまな適応条件をクリアしなければなりません。

逆に、条件をクリアしていれば、新築物件の購入時だけでなく中古マンションの購入時や増改築(工事費が100万円を超える場合)の時にも適応されるので、覚えておくとよいでしょう。

住宅ローン控除の主な適応条件は以下の通りです。

1. 所得やローンに関する条件
控除を受ける年の年間所得合計は3000万円以下でなければなりません。住宅ローンは返済期間が10年以上のもので、銀行、住宅金融支援機構、公務員共済組合、信用組合や農協、地方公共団体、勤務先(年利1%以上に限る)などから借り入れたローンであること。

ただし、居住を開始した年の前後2年ずつの計5年間に、3000万円特別控除などの特例を受けていない必要があります。

2. 住宅と入居の条件
控除を受けるには、登記簿面積(床面積)が50平米以上の住宅でないといけません。中古マンションの場合は耐震性能があることが条件です。

築25年以内のマンション(非耐火建築物なら築20年以内)、もしくは、耐震基準適合証明書・既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)や既存住宅売買瑕疵保険への加入により、耐震基準を満たしていることを聡明する必要があります。

入居条件としては、マンションを取得してから6ヶ月以内に入居し、12月31日まで住み続けていることが必要です。中古物件とあわせてリノベーションをご検討をされている方は、こちらの記事を参考にしてください。
参考:
>>リノベーションとは?リフォームとの違い|リノベーションとリフォームのメリットデメリットをわかりやすく解説

シミュレーションしてみよう!いくらくらい得するの?

現行(2014年4月1日~2021年12月31日)の住宅ローン控除の控除額は、「年末ローン残高(上限4000万円)×1%」で計算され、消費税10%では最大50万円までが所得税額から控除されます。

所得税から全額を控除しきれなかった場合は、住民税から一部控除されます。

※上記年末ローン残高の上限額は売主が法人(消費税課税業者)の場合です。
※売主が個人(消費税非課税)の場合の年末ローン残高上限額は2000万円です。

では、現行の住宅ローン控除を受けると、10年間でいくらくらい得するのでしょうか?
奥さんと子どもが2人いる年収600万円の会社員Aさんが、消費税8%の時に中古マンションを購入したとして、控除金額をシミュレーションし算出してみましょう。

Aさんは中古マンションの購入のための2000万円を、固定金利1.20%で20年返済のローンを組んだとします。

すると、1年目は19.1万円が、2年目以降は前年よりも0.9~1万円ずつ控除額が減っていき、10年目で10.6万円。

10年間分の控除額を合計すると、所得税や一部の住民税から控除される金額は149.2万円という結果になりました。参考:
>>住まいのリフォーム・リノベーションで助成金を活用する方法

確定申告を忘れずに!ローン控除を受けるための手続き

住宅ローン控除を受けるには、住宅を購入して入居を開始した翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります。

確定申告は、「確定申告書」と「住宅借入金等特別控除の計算明細書」に必要事項を記入し、必要書類とともに提出します。

中古マンションを購入した場合は、住民票、金融機関等が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」、源泉徴収票、家屋の登記簿謄本(登記事項証明書)、売買契約書のコピーが必要です。

給与所得者の場合は、控除を受ける最初の年に確定申告を行えば、2年目からは勤務先の年末調整で申請することも可能です。

住宅ローン控除についての疑問は、ぜひ相談会で


消費税の引き上げも控え、住宅購入について不安や疑問がある方は多いと思います。

ぜひお気軽に、インテリックスの無料相談会でお問い合わせください。

インテリックスのリノベーション済マンション

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