不動産について 住宅ローン・税制 リノベーション 購入してリノベーション 自宅リノベーション

中古住宅のリノベーション・リフォームがお得にできる!補助金や減税制度

2017.08.11 2019.07.11

中古マンション等のリノベーションやリフォームをおこなう際、その工事内容によっては、補助金がもらえるケースや、所得税等の一定の減税が認められる場合があります。それぞれの概要をまとめておきますので、不動産会社と相談する際の参考にしてみてください。

リノベーション・リフォームの補助金はどのくらい?

国土交通省は、既存住宅の寿命を延ばすことを目的として、「長期優良住宅化リフォーム推進事業」を推進しています。したがって、劣化対策や省エネ、耐震対策のための工事をおこなった場合、補助率3分の1を限度として、最大100万円の補助金が出されるケースがあります。
なお、補助金の上限は、「認定長期優良住宅」の場合で最大200万円、「三世代同居改修工事」の場合には最大250万円まで引き上げられる特例もあります。補助金制度を活用すれば、お得にリノベーションやリフォームをおこない、機能性や耐久性が向上した居住空間を手に入れることができますね。
実際に、補助金制度を利用するためには、リノベーションやリフォーム工事をおこなう施工業者か、工事の発注者自身が事前に申し込みをおこなわなければなりません。さらに、リノベーションおよびリフォーム工事の開始前には、住宅の劣化状況を調査する目的で、専門の建築士等による「インスペクション」を受けることも義務付けられています。
具体的な申込期間等は、「長期優良住宅化リフォーム推進事業事務局」の公式ホームページで発表されますので、随時確認しておきましょう。
詳細はこちら

リフォームおよびリノベーションの減税制度

前述の補助金制度に加え、一定条件を満たすリノベーション・リフォーム工事に対しては、所得税および固定資産税の減税措置も講じられています。例えば、所得税の場合、リフォーム等の改修工事をおこない、減税措置の適用要件を満たすと認定されれば、確定申告をおこなうことにより、その年の該当所得税分が控除される仕組みです。
具体的には、リフォームローンの利用有無を問わない「投資型減税」と、リフォームローンを利用した場合に適用となる「ローン型減税」に分かれています。なお、控除対象となる限度額は、工事内容により詳細に分かれていますので、詳細については、専門家に確認することが必要です。控除限度額の一例として、「耐震のみ」の工事なら250万円、「省エネ」と「バリアフリー」の工事なら450万円などが挙げられます。
一方、固定資産税については、対象となる工事終了後3ヵ月以内に、物件がある市区町村で申告手続きをすることで、翌年分の固定資産税を減額してもらうことができます。「省エネ」や「バリアフリー」、「耐震」などのリフォーム・リノベーション工事が対象となり、具体的な減税金額はそれぞれの税制によって異なっています。ちなみに、減税額の上限は、家屋面積による制限付きで、「耐震」工事なら通常の2分の1まで、「リフォーム」および「バリアフリー」工事なら通常の3分の1までです。

知っておいて損はない!贈与税に関する優遇措置

リノベーションおよびリフォーム工事に関連して、贈与税に関する優遇措置も整備されています。具体的には、満20歳以上の子や孫が直系親族から住宅取得資金をもらった場合、翌年の3月15日までに全額を増改築に使い、その住宅に居住すれば、一定の贈与税が免除されます。
贈与税の非課税枠は、住宅を取得したときに適用された消費税率(8%~10%)や契約年、住宅の種類により300万円から3,000万円までまちまちです。また、贈与を受ける人が、贈与税の支払い方法についても「暦年課税」および「相続時精算課税」のいずれかを選択できる仕組みとなっています。
なお、贈与税の非課税措置は、平成27年1月1日より平成31年6月30日までの期間限定です。(平成28年時点)

減税や補助金の仕組みを有効活用しよう!

減税措置が受けられるかどうか、補助金はいくらになるのか、具体的に知りたい方は、信頼できるリノベーション会社に相談するのが早道です。
インテリックスでは、専門家ならではの知識と経験に基づき、お客様にオススメのリノベーションプランを提案致します。