不動産について 中古マンション売りたい

売却の流れ

2017.07.31 2017.07.31
売却の流れ

STEP1売却のご相談

査定フォームまたは、お電話にてご相談ください。
豊富な実績・業務経験を駆使し、最適な売却方法をご提案します。
ご相談・査定は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
秘密厳守にて承ります。

STEP2査定・物件調査

現地調査、物件の特性、近隣の取引状況、市況等のデータを分析し、売却の金額を査定いたします。
インテリックスグループの豊富な買取実績により、適正な価格査定を行います。
より正確な査定をご希望の方には、現地確認をさせていただく場合もございます。

STEP3媒介契約

売却の意思が確定しましたら、正式に販売活動をご依頼いただくため、お客様と当社にて媒介契約を書面で交わします。

媒介契約の種類

専属専任媒介

専属専任媒介契約とは、特定の不動産業者に仲介を依頼し、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁じる契約のことをいいます。
また依頼主は、自分で取引相手をみつけることも制限され、その代わりに不動産業者にも、物件のレインズ登録と、1週間に1回以上の文書による活動報告も義務付けられています。

専任媒介契約

「専属専任媒介契約」同様に特定の不動産業者に1社にのみに仲介を依頼する契約です。
依頼主は、自分で取引相手をみつけることができます。
不動産業者は物件のレインズ登録と、2週間に1回以上の文書による活動報告も義務付けられています。

一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼できる契約です。
依頼主は自分で取引相手をみつけることができます。
不動産業者の活動広告の義務はありません。

STEP4媒介売却活動契約

媒介契約後、レインズ(不動産流通機構)に登録いたします。
お客様のご承認後、様々な形で販売活動を行い早期成約をめざします。

販売活動

レインズ(東日本不動産流通機構)登録

他の不動産業者にも公開することによって、幅広い顧客への告知を行ないます。
案内・交渉等の窓口は当社が行ないますのでご安心ください。

当社ホームページ登録

リノベーションマンションを中心とした当社ホームページにはたくさんのお客様にご覧いただいております。
当社グループでは「中古マンション+リノベーション」サービスを行なっておりますので、中古マンションを現況で購入して当社で内装を、というお客様も多くホームページにアクセスいただいています。

各不動産サイト、広告媒体への掲載

ヤフー不動産や、アットホーム等の各種不動産サイトや住宅情報誌等に掲載します。

インテリックスCLUB会員への優先告知

希望エリア・希望条件、ご収入から資金内容まで登録いただいている会員に紹介を行ないます。
希望内容を掌握しているので、条件が合えば即決できます。

現在購入見込み客への紹介

毎週様々なエリア・価格帯の物件に対して、オープンハウスや折込広告等、営業活動を行なっております。
今まさにホットな購入希望者に直接紹介できます。

新聞折込チラシ

中古マンションの購入者の多くは、立地を熟知している近隣の方です。
物件を中心に広範囲に新聞折込広告を入れることによって告知をします。
その反響状況等により今後の戦略を立てることもできます。

近隣投函チラシ

特に近隣については、分譲マンションから賃貸アパートまで即時かつ徹底的に物件を紹介します。

オープンハウス

空室の場合、気軽に立ち寄れるオープンハウスを開催します。
電話で問合せをするほどの気持ちはない方、将来の参考のためという方であっても、現地で直接お話ができることで購入へと導いていきます。

STEP5不動産売買契約

媒介契約後、レインズ(不動産流通機構)に登録いたします。
お客様のご承認後、様々な形で販売活動を行い早期成約をめざします。

STEP5. 重要事項説明書

宅地建物取引責任者が、重要事項説明書のお渡し、ご説明をいたします。
重要事項の説明とは、物件についての詳細・権利関係・法律関係等について添付書面を用いご説明することです。

売買契約書の交付

重要事項のご説明後、売買契約書を売主・買主に交付し、契約内容のご確認、ご署名、ご捺印をしていただきます。

売買契手付金の支払い約書の交付

売買契約書にご署名、ご捺印の後、売主様に手付金をお支払いいたします。

STEP6残代金の清算・引き渡し

残代金の受領と物件の引渡しは同時に行われます。

売買代金の授受

融資が実行されましたら、売買代金の残代金を売主様に支払います。
これと同時に所有権移転手続きを行います。

鍵の引渡し

残代金支払い後、物件(鍵)の引渡しを行います。

登記手続き

売主様、買主様に必要書類を揃えていただき、登記手続き(所有権移転、抵当権設定等の手続き)を司法書士の先生へ依頼いたします。