リースバック「あんばい」を活用したお客様の声一覧 | リースバック「あんばい」売却後も住み続けられます

リースバック「あんばい」を活用したお客様の声一覧

こんな方のお役に立ちます!!
インテリックスの安住売却ご活用場面

1 ご自宅や資産を活用して、
老後の生活資金等を確保しておきたい方に

ご自宅や資産を活用して、老後の生活資金等を確保しておきたい方に

国土交通省が総務省「平成21年度全国消費実態調査」に基づき集計したデータによると、日本では家計資産における土地資産の割合は55%、建物資産は14%とあります。つまり資産全体の約7割を不動産資産が占めていることになります。 不動産資産は所有していても、現金が十分ではないケースは多いのではないでしょうか?
ご自宅等不動産資産を活用して、生活費の確保、また一定期間ご自宅にお住まいになった後のケアハウスへのご入居費用を確保されたい方、お元気なうちに夢を叶えたい等のために資金を調達されたお客様に、インテリックスのリースバック〈安住売却〉をご検討いただければ幸いです。

2 お子様等のご都合で転居したくない方に

ご自宅を売却して資金の調達が必要な一方で、お子様が卒業するまで学校や習い事の先生を変えたく無い、といったケースがございます。お住いを売却した際には転居することが通常となりますが、売却したいタイミングで、都合よく学区域内に転居先を見つけることは難しいかもしれません。また転居するとなれば、各種事務手続きや、お引っ越しの為の費用や手間も相当なものになります。
このように、仮に将来に転居を想定しつつも暫く一定の期間はお住まいやライフスタイルを変えたくない、というケースに、リースバック〈安住売却〉は候補の一つとなります。〈安住売却〉であれば、ご自宅を売却されると同時に賃借により住み続けられますので、〈安住売却〉の活用をご検討頂ければ幸いです。

3 ペットのご都合で転居が難しい方

お庭等の屋外にお住まいのワンちゃんや、大型のワンちゃんの場合、転居先の借家でマンションやアパートを選択肢とできないケースがございます。 また、地域の散歩コースや、ご近所のペットコミュニティーとの関係も大事にしたいというお客さまもいらっしゃいます。
また、猫ちゃんのケースでは、完全な部屋猫ちゃんの場合にはなんとか転居も可能ですが、基本は屋外で生活され、一部ご自宅でも生活される猫ちゃんのケースでは、転居が難しくなります。
また、ワンちゃん・猫ちゃん問わず、かかりつけの主治医から離れた場所への転居を避けたいという方もいらっしゃいます。

このようなケースの場合に、ご自宅を売却された後もライフスタイルを変えること無くお住い続けて頂く事ができる、リースバックをご検討頂けますと幸いです。

4 住宅ローンの支払いが難しく
なりつつある方

リースバックにより調達した資金を住宅ローンのご返済に用いることで、お客様の収支の改善・見直しを図りたいお客様は、ぜひ安住売却〈あんばい〉をご検討ください。あんばいを活用して得た資金で住宅ローンを返済した後は、月々のお家賃をお支払頂く形になりますので、今後の給与や年金等ご収入予定や貯蓄を考慮し、今後のライフプランのご検討頂いた上でご活用ください。
ご注意を頂きたいのは、すでに住宅ローンのご返済を延滞する等の理由で競売開始決定通知書が届いているお客様の場合、そのままの状態で時間が経過しますと、競売という強制的な売却が行われる事になります。 競売による資産の売却の評価は、他と比べて厳しいケースが殆どとなります。

ですので、競売が実行される以前に第三者の支援を得て任意売却を検討する形をとることがあります。
任意売却によるご売却の形のひとつとして、賃貸借の形でお住い続けられるリースバックの形をとる事も不可能ではございませんが、競売開始決定通知が届く状態になってからリースバックを実現することは、競売開始以前の状態と比較して、より実現へのハードルが高い場合が多くなります。
なによりも事態が進行するまえに早めのライフプランの見直しに着手することが大切なポイントになります。

5 相続対策としてご活用

ご両親より戸建の不動産等の相続を受け、納税資金の確保のために資金の確保が必要な方。相続を受けた不動産を売却にて納税資金を確保したいが、ご両親や子供と共に生活をしていたので売却・転居が難しい方。また、相続を受けた不動産は1つであるが、ご兄弟との相続財産の分与の関係で現金化する必要があるが、ご兄弟の一方がお住いのため転居が難しい、といったケースがございます。
このようなケースでリースバックを検討できます。
相続税は相続により財産を受けた方が納税義務のある税金となります。相続税の納付期限は相続発生日(死亡日)から10ヶ月以内となります。

相続税の納付が遅れますと、相続税の対象となる資産の評価額を一定の割合減額する特例である、「小規模宅地等の特例」や、配偶者に適用される大幅な税額軽減である「配偶者の税額軽減」を受けることができなくなります。 他にも、本来の納税以外に延滞税が加算されるなど、多くのデメリットが出てきます。
相続の開始後速やかに、願わくは資産をご所有される方がお元気なうちに、税理士などの専門家にご相談いただき、事前に対策をすることが、円滑な相続実現への近道となります。

6 リバースモーゲージの利用が
難しいと言われ方

ご自宅を活用して生活資金等を調達するサービスという点で、リースバックとリバースモーゲージは共通しています。詳細は別途ご紹介いたしますが、簡単にお伝えしますと、リバースモーゲージはご自宅を売却する代わりに担保として提供し、融資枠上限までを年金の形、もしくは一時金として都度借入が可能なサービスです。
サービス提供会社により違いがありますが、次のような制約が有るのが一般的です。

  • リバースモーゲージを利用できる
    ご自宅のエリアや物件の種類に制約がある。
  • 同居人様にお子様がいる場合
    利用できないケースがある。
  • 相続人様全員の事前の了承や、
    連帯保証人
    となって頂く等の条件がある。
  • 資金の使途として、
    生活資金のみが認められる。
  • 不動産価額の下限が、比較的高額である。

上記のような制約から、リバースモーゲージの活用ができないケースがございます。
※弊社独自の見解に基づき作成しております。詳細条件は各サービス提供会社にお問合せください。
もちろん、リースバックも全ての場合でご活用頂けるものではございませんが、同居人様の状態や、相続人様の事前了承や、資金使途については制約が無いケースが一般的ですので、これらの制約でリバースモーゲージを活用できなかった方には、リースバックは選択肢となります。
リースバックとリバースモーゲージ夫々の特徴や、メリット・デメリットを比較については、こちらをご参照ください。

7 法人・事業主様の不動産の売却に

リースバック〈安住売却〉は、法人・事業主の方にもご活用を頂けるサービスです。法人で所有している不動産を売却し、運転資金や設備投資として活用したい方。 地域のお客様やお取引様との関係、社員のご都合等の理由により社屋や店舗の移転が難しい方は、〈安住売却〉をご検討ください。
上記の他、社屋として活用している不動産の建物減価償却の終了後に賃貸借として家賃を費用計上する、固定資産を売却して得た資金で長期・短期借入金を返済し、有利子負債を圧縮することにより財産状況の改善の一つの方法としてもご検討ください。

〈安住売却〉はお住まいになっている戸建・マンションのみならず、店舗・オフィス、工場、駐車場からビル一棟まで幅広く検討可能な上、且つ資金の使途に制約が無いため、上記のような法人のお客さまでのご活用も可能なサービスになっております。

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